令和元年台風第15号及び第19号による「生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付」のご案内
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◆本資金は貸付金であり、償還(返済)していただく必要があります◆
貸付内容
貸付対象
被災された方で災害救助法が適用された市町村に住所を有し、当座の生活費を必要とする世帯。
※岩手県内の災害救助法適用市町村 6市5町3村
(宮古市、大船渡市、久慈市、一関市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、
山田町、岩泉町、洋野町、田野畑村、普代村、野田村)
貸付限度額
原則として、一世帯につき一回限り10万円以内。
ただし、以下の場合は、一世帯につき一回限り20万円までの貸付も可。
① 世帯員の中に被災による死亡者がいる場合
② 世帯員に要介護者がいる場合
③ 4人以上の世帯である場合
④ 世帯員に被災による重傷者、妊産婦、学齢児童がいる場合
据置期間
貸付の日から1年以内
償還期間
据置期間終了後2年以内
貸付利子
無利子 *償還期限後は残元金に対して年5.0%の延滞利子が発生します
お申込みに必要なもの
申込者の身分を証明できるもの(運転免許証、健康保険証、住民票 等)
印鑑(印鑑がない場合は拇印でも差し支えありません。)
申込者の預金通帳またはキャッシュカード
被災状況を確認する書類
(原則として、市町村発行のり災証明書もしくは被災証明書。所定の同意書の提出により、貸付決定後の提出も可能です。)
貸付金の交付方法
借入申込者が指定する金融機関に送金します。
受付窓口・受付時間
住所を有する市町村社会福祉協議会
避難をしている避難所先の市町村社会福祉協議会
山田町社会福祉協議会
〒028-1321 山田町山田15-82-2
TEL:080-6033-3599 午前9時00分~午後16時00分(土日除く)
混雑が予想されますので事前にお電話をください。また土日に窓口をご希望される方もご相談ください。
実施主体
社会福祉法人岩手県社会福祉協議会
お問い合わせ先
〒020-0831盛岡市三本柳8-1-3ふれあいランド岩手内
TEL 019-637-4496